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専従者給与支払者には絶対必要な対応

こんにちわ、どばきちです。

皆さんは所得税徴収高計算書なるものをご存知でしょうか。僕はいつものことながら知らなかったのですが。。というか税務署から1回目連絡が来ていたのですが華麗にスルーし、2回目の連絡でようやくこれやらなきゃいけないやつでは??ということに気がついて先程対応が終わったところです。。ついさっき。という訳で、今回は所得税徴収高計算書についてご紹介できたらなと思います。

所得税徴収高計算書とは

従業員を雇って給与を支払っている場合に源泉徴収した所得税の計算結果を提出してね。といったもののようです。僕みたいな個人事業主の場合専従者給与を支払っている方もいると思うのですが、その場合所得税額0円になること多々あるかと思うのですが、納税額が0円の場合でもこの書類は必ず提出しなければいけないとのことです。僕は納税額0円になるので勝手に提出不要と思い込んでいました。。。所得税徴収高計算書の詳細についてはググると色々出てくるので、給与支払いをしているもしくはこれからする予定の個人事業主の方は一度調べてみると良いと思います。

なぜ対応しないといけないことに気づいたか

こちらのハガキが届きまして、、、なんか督促っぽい雰囲気のハガキきたぞ。。これなんかまずいのでは??と思って一度調べてみることにしたからです。(他に気づくタイミングは色々あったのだとは思いますが。。)皆さんのところにもこのハガキが届いた時は一度この記事のことを思い出して頂けたらな、と思います。

何をする必要がある?

税務署から郵送されて来ていた「納付書に手書きで書いて税務署に提出する」か、「e-Taxから電子申請するか」の2択です。僕はe-Taxでの納付をやってみました。e-Taxをそもそも初めて使いましたが、面倒くさい、わかりづらいというのはありますが、そんなに難しいものではなかったかなという印象はありました。

所得税徴収高計算書提出の手順

僕が今回提出した手順についてもうちょっと詳細にご紹介したいと思います。ところどころまぢかよ。。って思ったところあったので皆さんにも共有できたらな、と思います。

e-Taxの利用登録(利用者識別番号の取得)

確定申告を既に対応している方はもう既に利用登録が済んでいる方も多いとは思うのですが、僕みたいに今年開業した人はまず利用登録が必要です。

僕は以下のQAを見つけてそこからリンクを辿って、e-Taxの利用者識別番号を取得しました。

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru06/19.htm

Macを利用している方は2022/06現在ではChromeは対応していないのでSafariで対応する必要があります。(WindowsはChrome対応しているのに。。)

マイナポータルからe-Taxの連携

マイナポータルからe-Taxを連携してみました(e-Taxから直接申請することができたのかもしれません。)

e-Taxの利用登録時に入力した内容とほぼほぼ同じ内容をもう一度入力する必要があったので、「なんでさっきと同じことを入力しなきゃいけないんだろう。。」とか「そもそもマイナンバーでログインしているのだからその情報使ってくれればいいのでは?」とか脳内でぶつぶつ文句を言いながらやってました。。w

色々面倒ではありますが、作業として迷うことは特になかったと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

ようやく所得税徴収高計算書の記載・提出

上記のe-Taxへの連携まで終わると所得税徴収高計算書の申請書を選んで申請が出せる様になります。基本的には書いてある通り入力するだけで良いのですが、1点だけ間違いやすそうなところがあったので入力する際は気をつけて頂ければと思います。

「人員」という項目があるのですが、雇っている人数の記載だと思っていたのですが、月ごとの稼働人数とのことでした。以下のQAにも記載されている通りです。

所得税徴収高計算書の人員が従業員数と合いません

源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例の活用

色々書いてきた所得税徴収高計算書、本来月一での提出が必要らしいのですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類をあらかじめ税務署に提出すると、半年に一度の提出で良くなります。僕は開業届の提出のタイミングで併せてこの「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出しました。(というよりは、マネーフォワード開業届がよしなにその申請書も用意してくれていたと言った方が正しい気はします。。そしてこれを提出しているくせに提出する必要がないと思っていました。。)

もしこれから専従者給与支払いを予定されていて、開業届を未提出の方は併せて提出すると良いかと思います。

以下に特例制度についての国税庁のサイトのリンクを載せておきます。

源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

僕のポンコツなやらかしが皆さんの何かしらの役に立てれば幸いです。

でわでわ、また!

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