こんにちわ、どばきちです。
退職日が1日違うだけで社会保険料が2倍徴収されることになるのをご存知でしょうか。いつものことながら僕は知らないまま退職日を月末にして給与明細を見て異変に気付きました。。wので、皆さんがもし退職されることがあれば月末を避けて調整できるようであれば避けた方が良さそうです。
何が起きているのか
以下の記事がわかりやすかったので、一度まずこちらを見て頂くと良いかと思います。
要点をまとめると以下になるかと思います。
- 被保険者の資格喪失日は、退職日の翌日(なので退職日が末日のの場合、資格喪失日は翌月1日)
- 健康保険法の第156条で「被保険者の資格喪失日の存在する月の保険料は算定しない」と定められている
僕自身の場合
月末を退職日としたので翌月の1日が被保険者の資格喪失日となった。
なので、退職日のある月が、
「被保険者の資格喪失日の存在する月の保険料は算定しない」
に該当しない。
そのため、退職日のある月の社会保険料の支払いも必要になった。
その分も退職月に併せて徴収される(通常は前月分を翌月支払い)ので、2倍徴収されることになった。
具体的には以下3点の源泉徴収が2倍となっていました。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
本来どうだったら良いと思うのか
「被保険者の資格喪失日の存在する月の保険料は算定しない」なので、
退職日を1日から末日の前日のどこかに設定した方が良かったと思う。
なんかややこしい上に、退職もそんなにしょっちゅうするものでもないので、今回お伝えさせて頂いた内容を知らない人結構多いのではないでしょうか。僕は転職を何度もしているのですが、今回初めて知りました。。1日違うだけでこんなに差し引かれる金額変わるならほんと早く知りたかったです。。。なのでせめて、これから退職する方は僕と同じことにならないことを願っています。
これからも自らで踏んだ地雷の共有などをしていけたらな、と思っています。
でわでわ、また!
2022/07/10 追記
その後任意継続の保険証とともに同梱されていた資料を見てみたところ、月末の方が良いかもしれないということが新たにわかりましたのでこちらの記事に新たに書きました。併せて見て頂けますと幸いです。
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